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2022.12.14

抗原検査、PCR検査の費用は?「医療費控除」の対象になるもの、ならないもの

まだまだ終わらない新型コロナウイルスの猛威。抗原検査やPCR検査を自費でおこなった方もいるのではないでしょうか。あらゆるモノが値上がりしている昨今、検査のためとはいえ、支出は少しでも抑えたいですよね。
でも大丈夫。年末の確定申告で「医療費控除」をすれば、支払った金額のうちいくらかが戻ってくるかもしれません。

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最大200万円お得になる「医療費控除」とは

医療費控除とは、2023年2月16日〜3月15日の申告期間に、「医療費控除の明細書」と「確定申告書」を税務署に提出することで、お金が戻ったり税金が安くなったりする制度のことです。

対象となるのは、「年間で支払った医療費が10万円を超えたすべての方(家計が同じ家族の分も合算可能)」。領収書やレシートを見ながら確定申告すれば、次のようなメリットがあり、最大200万円お得になることも。

お金が戻る

数千~数万円のお金が1か月~1か月半後に戻ってくる

税金が安くなる

  • 所得税の還付が受けられる
  • 翌年度の住民税が安くなる
  • 翌年度の保育所の保育料が安くなる可能性がある
  • 翌年度の幼稚園就園奨励費補助金・高等学校等就学支援金が増える可能性がある
  • 翌年の後期高齢者医療保険の自己負担割合が減る可能性がある

これは活用しない手はありませんね!

ただ、「医療費」にもさまざまな種類があります。たとえば自己都合の差額ベッド代や健康キープのためのサプリ代などは医療費控除の対象外とされています。

では、抗原検査やPCR検査のために支払った費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

抗原検査やPCR検査は医療費控除の対象になるケースもある

医療費控除の対象になるのは、一般的に、病院の治療費、薬代、入院費などです。

新型コロナウイルスについての扱いも例外ではなく、「抗原検査やPCR検査」「通院のための電車賃やバス代」などは医療費控除として申請できます。

ただし抗原検査やPCR検査については注意が必要で、医師や保健所の判断で検査した場合は医療費控除の対象になりますが、自主的な検査の場合は医療費控除対象外。しかし、自主的な検査の結果、陽性が判明した場合は医療費控除の対象になるそう。ちょっと複雑ですね。

他にも、コロナ関連で医療費控除の対象になるものには、「オンライン診察料」「オンラインシステム利用料」「処方された薬代(※オンライン診療の場合は薬を送付するための送料が発生するが、送料は医療費控除の対象外)」などがあります。

税に関するシステムは複雑なので、判断に迷ったときは税務署や税理士に相談することをおすすめしますが、2022年11月に扶桑社から発売された『マネるだけ医療費控除申請ブック2023』なら、医療費控除申請ビギナーの方でも書類を正しく完成させられそう!

『マネるだけ医療費控除申請ブック2023』(扶桑社)

年間の医療費が10万円を超えている方、医療費控除申請をしたいけれど、何をどうすればいいか分からない方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

<参考資料>
PR TIMES(株式会社扶桑社)

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